2019.6.10更新

対応内容: 相続手続き

Y様のお父様がお亡くなりになり、相続人のY様と兄弟が遺産分割協議を行い、不動産についてはY様が相続することに決まっていました。しかし、口頭でお話し合いをしただけで、書類には残しておらず、遺産分割協議書は登記をするときに作成すれば良いと何年もそのままになっていました。ところが、相続人である兄弟の一人がお亡くなりになりました。口頭で行われた遺産分割協議は有効なのですが、書面に残していないわけですから、亡くなった兄弟の相続人に法定相続分による財産の分割を要求されても、遺産分割協議の有効性を証明することができません。相続登記に期限はありませんが、遺産分割協議が成立したら協議書を作成し、早めに登記申請することをおすすめします。