2019.8.6更新

対応内容: 遺言書作成

N様には亡くなった妻との間に、二人の成人したお子様がいらっしゃいます。二人ともそれぞれ結婚して独立しています。またN様には、正式に婚姻届けは出していない、内縁関係の女性がいらっしゃいます。将来N様が亡くなった時に、この女性が経済的に困らないように財産を相続させたいお考えのようでした。内縁の夫婦間では相続権がありませんので、N様がこの女性に財産を遺すには、この女性に遺贈するという遺言書を作成する必要があります。ただし、法定相続人であるお子様の遺留分を考慮する必要があります。