2019.7.25更新

対応内容: 相続手続き

相続手続きには亡くなった人や相続人の戸籍が必要ですが、その範囲は遺言書があるかないかで大きく変わってきます。遺言書で相続分の指定がなされていれば、遺言書の効力発生を証明するために、亡くなった人の死亡記載のある戸籍と、相続分の指定を受けた相続人の戸籍があればOKです。ご主人がお亡くなりになり相続手続きを始めたY様ですが、ご夫婦にはお子様がいらっしゃらないので、Y様とご主人の兄弟姉妹が相続人となります。ご主人は遺言書を遺していませんでした。このようなケースですと、必要な戸籍が大変多くなります。亡くなったご主人の出生から死亡までの戸籍、さらに、ご主人のご両親の出生からの戸籍が必要となります。兄弟姉妹が相続人となる場合、他に兄弟姉妹がいないことを証明するために、ご両親の戸籍も必要なのです。