2019.8.20更新

対応内容: 相続手続き

相続による不動産の名義変更のため、O様が相続人全員と共に作成した遺産分割協議書には、不動産が住居表示の地番で作成されていました。遺産分割協議書に記載する不動産は、土地であれば地番、建物であれば家屋番号で特定しなければなりません。住所の番号である住居表示の地番とは異なります。住居表示が実施されていない市町村では地番と住居表示が同じですが、O様が相続する地区は住居表示実施済みでした。遺産分割協議書を作り直し、相続人全員の押印が必要となります。