2019.10.8更新

対応内容: 相続手続き

お兄様がお亡くなりになり、相続人はM様を含む兄弟姉妹3人です。お兄様の両親、妻はすでに死亡しており、子供はいません。長男であるお兄様と二男・A様は、お母様と前夫の子で、長女であるM様と二女・B様はお母様が再婚して生まれた子でした。つまり、A様はお兄様とは全血の兄弟、M様とB様はお兄様とは半血の兄弟姉妹(異父兄弟姉妹)となります。このようなケースの場合、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分となります。つまり、A様4分の2 M様4分の1 B様4分の1となります。