2019.9.26更新

対応内容: 相続手続き

土地を相続した場合、4種類の分割方法があります。現物分割、代償分割、換価分割、共有分割です。現物分割とは、相続人の数の分だけ土地があることもあまり考えられないので、現実には土地を相続割合に応じて分けて(分筆)相続するような場合です。代償分割は、相続人の一部の人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法です。換価分割は、不動産を売却して売却代金を相続人で分ける方法です。共有分割は、相続割合に応じて共有持分を取得する方法です。S様は父名義の不動産を相続しましたが、相続人であるS様を含む兄弟姉妹は、皆独立して遠方に住んでいるため、換価分割の方法をとることにしました。この場合、注意が必要で、遺産分割協議書に換価分割をすることを必ず記載します。この記載を漏らしてしまうと、登記名義人となった相続人から他の相続人への金銭の贈与とみなされ、高額な贈与税が課税されてしまいます。