2019.10.29更新

対応内容: 相続手続き

N様の夫がお亡くなりになり、相続人は妻であるN様、夫の兄、妹です。両親もすでに亡くなっていて、ご夫婦には子供はいません。N様の夫は、N様のご両親と養子縁組をしていました。婿養子です。つまり、N様と夫は夫婦でありながら、兄弟としての関係もあります。N様は配偶者としての相続分と、兄弟としての相続分を二重に主張することはできるのでしょうか。残念ながら二重に相続することはできず、配偶者としての相続分のみが法定相続分となります。そして遺産をどのように分割するのか、N様、夫の兄、妹と遺産分割協議を進めることになります。