2019.11.14更新

対応内容: 相続手続き

被相続人の住宅として使われていた土地を、一定の要件に該当する親族が相続する場合、宅地の評価を80%減額することができます。それによって相続税の額や、相続税の申告自体が必要か否か影響をうけます。N様のお父様がお亡くなりになりました。二世帯住宅でご両親は1階に、N様ご家族は2階で生活をしていました。建物の構造上、完全に区分されていて中で行き来することはできません。この二世帯住宅である建物は、区分所有登記が設定されていない建物でしたので、たとえ中で行き来できない構造であっても、適用の要件の一つである同居している親族と認められるのです。相続人間で遺産分割協議を成立させてN様が単独相続すれば、敷地に関して、相続税の計算にこの特例を使うことができます。