2019.12.14更新

対応内容: 遺言書作成

認知をしていない婚外子がいらっしゃるS様ですが、その子にもご自身の財産を相続させたいとのことでした。母親は出生という事実によって当然に法律上の親子関係が成立しますが、認知をしていない子には父親の相続について相続権がありません。認知は遺言によってもすることができます。そうすると、S様の死後ですが法律上の親子関係を成立させることができます。遺言執行者が認知届を提出することになるので、信頼できる人を遺言執行者と定める必要があります。