2020.1.2更新

対応内容: 任意後見制度

将来判断能力が衰えた時、自分が信頼した人に後見人になってもらえるように元気なうちに契約をしておく「任意後見制度」というものがあります。K様は最近忘れっぽくなったり、病気をしたこともあり、将来のことが不安に感じるようになりました。認知症など判断能力が衰えた時、長女に財産管理を全て任せることができるように、長女と任意後見契約を締結することにしました。この契約は公正証書で作成する必要があります。何もしなければ、将来K様の判断能力が衰えて法定後見制度を利用した場合、司法書士や弁護士などの第三者が成年後見人となる可能性もあります。任意後見契約を締結しておけば、裁判所から後見監督人が選任されますが、長女が後見人となりK様の財産管理をすることになります。