2019.11.28更新
対応内容: 相続手続き
Y様の夫がお亡くなりになりました。ご夫婦に子供はいません。ご両親はすでにお亡くなりになっているので、相続人はY様、夫の姉です。Y様は夫の姉とは疎遠になっていて、今回の相続手続きを進めることに気の重いご様子でした。しかし戸籍を調査してみると、亡くなったご両親のうちお父様が養親でした。つまり実の父がいて、まだご存命だったのです。となると、相続人はY様と実父となります。Y様は、疎遠だった夫の姉以上に交流のない、見ず知らずの義父と遺産分割協議をすることになるのです。