2020.1.13更新

対応内容: 相続手続き

お父様の相続登記について調べていたN様。権利証が見当たらないが大丈夫なのか、と心配のご様子でした。登記申請に権利証が必要となるのは、登記上所有権が無くなってしまう所有者が、本当にそれでも良いと思っていることを証明するために、所有者しか持っていない権利証を提供する趣旨です。例えば売買、贈与等法律行為で移転する時です。一方相続の場合、法律行為ではないですし、すでに亡くなっている方の意思確認はできません。したがって、相続登記に権利証は原則不要です。しかし、亡くなった方の最後の住所が登記上と異なり、住所の証明書の保存期間が経過して住所のつながりを証明することができないような時、権利証を添付することはあります。