2020.2.23更新

対応内容: 相続手続き

対象となる不動産はS様のお母様の養父名義でした。養父の相続人は養子であるお母様のみでしたが、その相続登記をしないままお母様がお亡くなりになりました。今回の事例ですと、一度亡くなったお母様名義に相続登記をしてから、その子であるS様へ相続登記をします。平成30年度の税制改正により、2021年3月31日までは最初の相続である、亡くなったお母様名義にする登記については登録免許税は課されません。