2020.4.2更新

対応内容: 遺言書作成

ご自身の財産を孫に残したい、とお考えのK様。もちろん遺言を作成することによって、孫に遺贈させることは可能です。しかし、法定相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分減殺請求をされる可能性があります。また、遺贈を受けると相続税が課税されます。孫に課税される場合、支払う相続税額は2割加算となりますので、十分考慮する必要があります。