2020.4.12更新

対応内容: 財産の名義変更

婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できるという特例があります。この特例を使えば、2,000万円分贈与しても贈与税は課税されないことになります。T様はこの特例を使って、今のうちに妻に自宅の土地、建物を生前贈与したいとお考えでした。しかし、この特例を使って贈与しても不動産取得税が課税されますし、名義変更する際の登録免許税が相続時よりも高額となります。相続で妻に移転する場合、不動産取得税はかからないですし、登録免許税も贈与ほどかかりません。また、相続税の心配もしていらっしゃいましたが、相続税の配偶者控除、小規模宅地等の特例を使うことができますので、十分考慮する必要があります。