2018.10.24更新

対応内容: 相続手続き

T様は長男と不動産を共有していましたが、その長男が亡くなりました。長男は独身で子供がいないので、相続人はご両親です。ところが、T様は長男の母親にあたる方とずっと昔に協議離婚していて、今はどこにいるかも分かりません。あらゆる手段を使って調べましたが見つかりませんでした。相続手続きを進めるには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。このような場合、「不在者財産管理人の選任」を家庭裁判所に申し立て、さらにその管理人に遺産分割協議をする特別の権限を認めてもらう「不在者財産管理人の権限外行為の許可」を申し立てることによって、有効な遺産分割を成立させるという方法があります。