2018.10.25更新

対応内容: 相続手続き

亡くなった方に特別な貢献をした相続人は、他の相続人より多く財産を相続できるという規定があります。これを「寄与分」といいます。要件は、相続人であって、被相続人の事業に関する労務を提供したこと、事業に関する財産上の給付をしたこと、または被相続人の療養看護に努めたことです。お父様の看護のため結婚もあきらめ最後まで看取った長女のI様に、今まで一切介護を手伝わなかった兄弟が均等に財産を分けるよう要求してきました。寄与分は相続人間の話し合いで定めますが、話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。