2018.10.26更新

対応内容: 相続手続き

お父様が亡くなり、相続人はA様、B様、C様の三人の子供たちです。相続手続きをする前にB様が亡くなりました。B様には妻と子供がいます。この場合、お父様の財産の3分の1はすでにB様が相続し、その固有財産となってから亡くなっているので、その相続分はB様の妻と子供が相続します。つまり相続人の範囲はA様、C様、B様の妻と子供です。もしB様がお父様より先に亡くなっていたとしたら、代襲相続となり相続人はA様、C様、B様の子供です。B様の妻は相続人とはなりません。