2018.10.27更新

対応内容: 財産の名義変更

相続人の範囲、順位は民法で決められています。配偶者は常に相続人ですので順位は関係ありません。順位が関係するのは、1番の子供、2番の直系尊属(親、祖父母)、3番の兄弟姉妹です。先順位に該当する相続人がいないことによってはじめて相続人となります。旦那様を亡くされたH様の場合、お子様がおらず、旦那様の直系尊属も亡くなっているので、旦那様の兄弟姉妹が相続人となります。この場合、必要となる戸籍の範囲は広くなります。亡くなった方本人の出生に遡る戸籍は当然必要ですし、兄弟姉妹が他にいないことの証明、つまり亡くなった方の両親の出生に遡る戸籍も必要となってくるからです。両親の戸籍は共通する部分もあるのですが、それでも他のケースに比べて、多く戸籍を集める必要があります。