2018.11.12更新

対応内容: 財産の名義変更

5年ほど前お父様がお亡くなりになり、相続登記の経験のあるS様。この度、お母様がお亡くなりになり、相続登記の手続きを始めました。お父様の時は、お父様が亡くなった旨の記載がある戸籍と相続人の現在の戸籍で足りたものが、今回はお母様の出生に遡る戸籍を全て収集することに。なぜこのように違うのでしょうか。答えは遺言書の有無。遺言書があれば、相続が発生した旨と相続人の現存が証明できれば足りますが、ない場合は、相続人が他にいないということまで証明する必要があります。実務的には、お子様が生める年齢まで遡る戸籍が必要となります。