2018.11.13更新

対応内容: 相続手続き

相続した不動産を売却して、売却代金を相続分に応じて分けることを換価分割といいます。K様は、お父様名義の実家を他の兄弟と相続したのですが、兄弟はそれぞれ独立して遠方に住んでいるため、誰も実家を維持管理できそうにありません。そこで実家は売却して売却代金を等分に分けることにしました。K様が代表して相続して売却手続きをすることになりました。このような場合に作成する遺産分割協議書には、実家は売却すること、売却代金は相続人が等分に分け合うこと、つまり換価分割するということを必ず記載します。この記載を漏らしてK様の単独相続をしたうえで、売却代金を分けてしまうと、K様から他の兄弟へ金銭を贈与したことと同じこととなってしまい、贈与税が課税されてしまいます。