2018.11.14更新

対応内容: 相続手続き

E様のご主人はE様のご両親と養子縁組をしています。いわゆる婿養子です。E様とご主人は夫婦でありながら、兄弟としての関係もあることになります。この度ご主人がお亡くなりになりました。E様とご主人の間にお子様は無く、ご主人の兄弟は健在ですが、ご両親は亡くなっています。この場合、相続人は妻であるE様とご主人の兄弟となります。E様はご主人の兄弟としての立場もあるわけですから、配偶者としての相続分と兄弟としての相続分を二重に主張できるのでしょうか。実務では否定されています。E様の法定相続分は、配偶者としての相続分のみになります。