2018.12.10更新

対応内容: 相続手続き

相続登記に必要となる戸籍謄本には有効期限がありません。戸籍の記載事項は時の経過によって変わることはないためです。遺産分割協議書に合わせて添付する印鑑証明書も、古いものでも大丈夫です。その後、印鑑を改印してしまっても問題ありません。ただし、被相続人が亡くなる前に取得した相続人の戸籍謄本では、被相続人の死亡時の相続人の存在を証明できません。被相続人が亡くなった後に取得したものが必要です。