2019.1.22更新

対応内容: 相続手続き

E様は、亡くなった夫が残した遺言書を発見しました。勝手に開封してしまって良いのでしょうか。E様の夫が残したのは、自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)ですので、裁判所での検認手続き(偽造などがないか確認する手続き)が必要です。誤って開封しても効力がなくなるわけではありませんが、5万円以下の過料が科せられます。検認手続きをしていない自筆証書遺言では、不動産の登記名義変更手続きに使うこともできないのです。