2019.1.25更新

対応内容: 相続手続き

銀行に預金を持っている方が亡くなると、銀行預金は凍結されます。そうなると、一部の相続人が他の相続人の同意を得ずに引き出すことはできなくなります。遺言書がない限り、相続人全員の関与が必要となります。K様は、お亡くなりになったお母様名義の預金から、病院の費用や葬儀費用を支払うため引き出して支払いにあてていましたが、正式な相続手続きをしないうちに、預金が凍結されてしまいました。相続人全員が署名押印した分割協議書または払戻請求書、戸籍、印鑑証明書などを提出してお手続きする必要があります。平成31年7月からは、法律が改正されて相続人単独で仮払いを求めることができるようになりますが、相続分により金額を計算しますので、戸籍等も必要になるかと思われます。