2019.2.6更新

対応内容: 財産の名義変更

I様のお父様がお亡くなりになり、相続人はI様を含む兄弟3人です。預貯金の相続手続きは、法定相続によって済ませたのですが、土地、建物の相続については、特にお話し合いもせずに放っておいたままでした。そのうちに、長男が亡くなりました。長男には妻と子がいます。長男の妻と子は、I様のお父様の相続人ではありませんが、長男の相続人です。ここで大事なのは亡くなった順番です。お父様が亡くなった段階で、長男は法定相続分の3分の1を相続しています。その長男が亡くなったわけですから、長男の持分は妻と子に相続されたことになります。つまり遺産分割協議は、残された兄弟2人と、長男の妻と子でする必要があるのです。