2019.2.21更新

対応内容: 財産の名義変更

お父様がお亡くなりになり、相続人はお母様とE様を含む兄弟二人です。お父様は遺言書は残していませんでしたので、相続人三人で遺産分割協議をすることになるのですが、お母様は認知症がだいぶ進んでしまっているとのこと。認知症となり判断能力が無くなっていると、法律行為である遺産分割協議を行うことができません。遺産分割協議をするためには、成年後見の申し立てをして、選任された成年後見人が遺産分割協議を行うことができますが、法定相続分より不利となる分割内容の協議はまず整いません。E様ご兄弟で話し合い、法定相続分で登記申請することになりました。