2019.2.28更新
対応内容: 相続手続き
相続人のいないO様は、親戚の成人男性と養子縁組みをしました。この男性には妻と子がいます。O様と養子となった方のご家族は、家族のように仲良く交流なさっていたようなのですが、残念なことに、養子の男性がお亡くなりになってしまいました。そうなると、養子の子はO様の相続人となるのでしょうか。養子縁組後に生まれた子には相続権はあるのですが、養子縁組前に生まれていた子には相続権はありません。子に相続権を持たせるためには、新たにその子と養子縁組をする必要があるのです。