2019.3.1更新

対応内容: 相続手続き

S様は娘さんがいらっしゃるのですが、その娘さんは亡くなった夫の前妻の子で、S様が後妻となった後は子はできなかったそうです。その前妻の子である娘さんは、後妻であるS様を実の母親のように慕って、普通の母娘のように仲良くしています。高齢となったS様は、ご自身の相続の時、娘に財産が相続されると思っていたようなのですが、娘さんとは養子縁組をしていないようでしたので、この娘さんには相続権がありません。相続させるためには、養子縁組をするか、遺言書を残す必要があるのです。