2019.6.19更新

対応内容: 相続手続き

O様はお父様名義の実家の土地、建物を他の兄弟姉妹と相続したのですが、皆それぞれ遠方に住んでいるため、土地、建物を売却して売却代金を分けることにしました。これを換価分割といいます。代表でO様名義に単独相続登記をしたうえで売却し、代金を相続人で分けます。遺産分割協議書には、実家を売却すること、売却代金は相続人で分けること、つまり換価分割をすることを必ず記載します。この記載を漏らしてしまうと、O様から他の兄弟姉妹へ金銭を贈与したことになり、高額な贈与税が課税されてしまいます。