2019.6.26更新

対応内容: 相続手続き

E様はお父様の相続財産の分け方が相続人間でまとまらず、何年も相続手続きをせずにそのままにしていました。相続人はE様含む兄弟姉妹4人です。そして最近、兄弟の一人が亡くなってしまいました。その相続人は妻と子です。その子、E様様からみて甥を含め4人で遺産分割協議がまとまったということで、協議書を作成してきました。被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合は、その子が相続人となるという規定があり、これを代襲相続といいます。今回は、お父様より後に相続人が亡くなっていますので、代襲相続ではなく数次相続となります。つまり、亡くなった方の相続人である妻も相続人として、遺産分割協議に加わる必要がでてくるのです。