2019.7.11更新

対応内容: 相続手続き

相続登記申請の際、法務局に被相続人の戸籍を提出します。戸籍には本籍地の記載はありますが、住所の記載はありません。不動産の登記情報には住所の記載はありますが、本籍地の記載がありません。戸籍と登記情報のつながりを証明するため、本籍地記載のある住民票の除票か戸籍の附票を提出する必要があります。しかし、この住所を証明する書類の保存期間が5年と短いのです。K様のお母様がお亡くなりになってから、相続登記をせずに何年も経過していました。すでにお母様の住所を証明する書類を取得することができなくなっています。方法はあるのですが、通常の相続登記を申請するよりも手続きに手間がかかってしまいます。相続が発生しましたら、できるだけ早めに手続きをすることをおすすめします。