2019.9.6更新

対応内容: 相続手続き

お父様がお亡くなりになり、相続手続きを始めたI様ですが、相続財産である不動産が複数の県にいくつもあり、一つ一つ手続きをしていけば大変時間がかかってしまいます。そこで、法定相続情報証明制度を利用することにしました。戸籍謄本を集めて、相続人が誰であるか記載した一覧図を作成します。そして合わせて申出書を法務局に提出します。この一覧図は5年間法務局で保管されます。そしてこの写しは、何枚でも無料で交付を受けることができます。これがあれば、複数の法務局に戸籍の束を提出することなく手続きができます。この申し出をすることができる法務局は、亡くなった方の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。I様の住所地を管轄する法務局発行の一覧図で、日本全国どこの不動産でも相続手続きができるのです。