2019.9.19更新
対応内容: 相続手続き
K様の祖父がお亡くなりになりました。K様は祖父と養子縁組をしていて、孫でありますが祖父の子としての身分を持っています。養子縁組をした当時、祖父の推定相続人は長男、長女(K様の母)、養子のK様の三人でした。しかし、K様の母である長女は祖父より先に亡くなっています。この場合のK様の相続分は、養子としての相続分に加えて、本来長女であるK様の母が取得すべきであった相続分を引き継ぎます。(代襲相続といいます。)つまり、長女の代襲相続人という身分と、養子という身分を二重に相続することになります。その結果、長男(K様の叔父)の相続分は3分の1、K様の相続分は二人分である3分の2となりますので、これを前提に遺産分割協議を進めていくことになります。